相続の基礎的な部分ですが、
相続の手続きを行なう上で誰が相続人になるか
把握しておきましょう。
まず、必ず相続人となる人がいます。
それは、被相続人の配偶者です。
被相続人の配偶者以外の相続にですが、
相続順位というものがあり、第一順位から第三順位まであります。
第一順位から優先されます。
まずは、第一順位です。
第一順位は
子
又は
その子がすでに亡くなっている場合はその代襲相続人となります。
また、胎児も相続人となります(死産、流産の場合は相続人とはなりません。)
そして、実子と養子、摘出子と非摘出子は区分されませんが、連れ子(継子)は、被相続人との間に親子関係がありませんので、通常は相続人にはなりません。
ただし、被相続人と養子縁組をしている場合は相続人になりますので、ご注意下さい。
【相続豆知識】相続人になる人は(第二順位)
【相続豆知識】相続人になる人は(第三順位)
【相続豆知識】相続人になる人は(第一順位)
2016.04.28