亡くなられた方に所得があれば、確定申告が必要となり、この確定申告を準確定申告といいます。
期限は亡くなった日から4ヶ月以内で、相続人全員からの申告となります。
準確定申告は1月1日から亡くなった日までの所得について申告をします。
税金の還付(源泉所得税を払っている場合に払い過ぎている税金が戻ってくること)を受ける場合は4ヶ月以内に無理矢理、申告することはありません。
しかし、個人事業などをされていて所得税を納めないといけない場合は必ず4ヶ月以内に申告を行いましょう。
故人に家賃収入などがあった場合、年内に分割協議がまとまらなければ、家賃収入は相続人全員の所得となり、相続人がそれぞれそれぞれ確定申告をする必要がでてきますので、お気をつけ下さい。
【相続豆知識】所得税の準確定申告とは
2016.06.07