「遺産分割協議書って何?作っておかないといけないの?」 ご相談に来られた方から、このようなご質問を受けることがあります。 今回は相続手続きに必須の書類、「遺産分割協議書」について、知っておきたいポイントを解説します。 以下のようなケースがあったとします。 Aさんが亡くなりました。家族は遺言書を探しましたが見つかりません。 Aさんには妻と、その妻との間に子が2人。そして前妻との間に1人の子がおり、相続人は合計4人でした。仲は円満で、財産としては、不動産と500万円の預貯金を遺されていました。 Aさん家族のような家族仲が円満なケースでも、例に漏れず、相続人の間で遺産を分けるための話し合いをしなければなりません。 遺産の分け方は法律で自動的に決まるのではなく、相続人の話し合いによってどんな分け方でも可能です。この話し合いを、専門用語で「遺産分割協議」といいます。 話し合いでは分割の割合を自由に決めたり、「不動産を一人が受け取る代わりに他の相続人に現金を渡すことにする」など、相続人同士の話し合いによって柔軟な取り決めができます。 相続人間で話し合って決めた内容を書面にしたものが、『遺産分割協議書』になります。 この協議書にそれぞれの相続人が署名と捺印(実印で)をすることで、法的に効力を持つようになるのです。 協議書の作成方法とは? 遺産分割協議書ですが、相続人が自分で作ることもできます。 今だと、ネットで雛形などもあり、参考にしてもらえばご自身で作ることも出来るでしょう。 ただし、相続は100人いれば100通りのパターンがあるように、ネットの情報だけでは「参考にはなるけれど解決にはならない」場合が多いのが実情です。 ご自身での作成が難しいようなら、相続に特化した専門家が作成できますので、ご依頼されることをお勧めします。 銀行の預金の払い戻しは、銀行所定の用紙でも可能だが・・ 協議書に「銀行の預金は誰が取得するか」を書いておけば、その通りに銀行は預金の払い戻しをしてくれます。 ただ、それぞれの銀行には相続用の所定用紙があり、それを使えば協議書を作らなくても払い戻しはできます。つまり預金の払い戻しには、必ず協議書が必要というわけではないのですが、やはり協議書を作っておくのをお勧めします。 というのも、一旦相続人の1人が銀行から払い戻しを受けて、そのお金を相続人で分ける、という行為をしたとしましょう。 協議書がない場合、この行為は相続人から相続人への贈与と受け取られる可能性があるのです。協議書に「全員で分ける」と書いておけば贈与と受け取られることはありません。 また、協議書を作っておかないと、将来相続人間でトラブルになる可能性もあります。「言った・言わなかった」を防ぐために、書面に残しておくことは大切です。 不動産の名義変更には、遺産分割協議書は必要 Aさんのように不動産を遺産として残している場合、不動産名義変更をしなくてはいけません。 この場合は、必ず遺産分割協議書を法務局に提出しなくてはなりません。 そしてこの協議書には不動産の情報を正確に記載する必要があるため、作成はなかなか難しいと思います。 不動産がある場合は、協議書は専門家に作ってもらった方が、間違いないかと思います。 いかがだったでしょうか。 今回は相続における遺産分割協議書の重要性を解説しました。 もしも疑問点などがでてきたら、いつでもご相談くださいね。
遺産分割協議書って何?作らないといけないの?
2023.08.20