株券の名義書き換え

株券には証券取引所に上場されている株(上場株)と上場されていない株(未上場株)があります。

 

(未上場株の場合)
上場されていない株については、当該会社に相続が発生した旨を通知して名義書き換えを行う事が出来ます。

 

(上場株の場合)
証券取引所に上場されている株式は証券会社や信託銀行に口座を開設して売買されます。
株券の電子化制度が始まって株券現物はありませんので、証券会社宛に口座名義の変更手続きによって行います。

 

一方、端株や取引単位未満の数量の株式は信託銀行にて行うのですが、その存在は少額の配当金が銀行口座に入金されている事で確認されますので通帳の入金分類で“配当”となっている場合は振り込み先を確認し、そこでの名義変更手続きとなります。

 

上場株券の存在の有無は証券会社の取引明細・残高明細などの郵便物が重要な手掛かりとなります。
株券の現物が出てきた時は、その株券の会社の事務代行を行っている信託銀行の窓口で相談されるのが有効です。

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