Aさんの母Bさんが急死されました。
Bさんから「遺言書を書いておいたから」と聞いていたそうです。
ただ、Bさんはずっと一人暮らしで、Aさんを含めた息子2人はあまり行き来がなかったため、遺言書がどこにあるのかもわかりませんでした。
銀行の貸金庫を借りておられたようで、その中にあるのでは?と思い相談におみえになりました。
また、遺言書が見つかったとしても、遺言書の開封の手続きがわからないということでした。
遺言書は、通帳などの重要書類と一緒に一箇所に保管されている事が多いようです。
銀行の貸し金庫の場合は、故人名義のものは相続人全員に署名・捺印をもらわないと銀行としては、開けてくれません。
しかし、生前に契約書本人以外で貸金庫を開けることができる手続きをしておくと、手続きが簡単になるのです。
Bさんの相続人はAさんを含む2人だったので、貸金庫を開ける手続きとしては煩雑ではありませんでした。
今回のケースでは比較的簡単に開けることができましたが、これが揉めている場合であったり、相続人がたくさんいるということになれば、手続きが煩雑になり、時間もかかってしまいますので、ご注意下さい。