【相続豆知識】遺言書の中身は実行できるか

遺言書を書いた方は、内容が実行できるかどうかを一度確認してみましょう。
 
例えば、一つの土地を兄弟姉妹で分ける(土地を分筆して相続)という内容であれば気をつけなければなりません。
 
土地を分けることを分筆といいますが、分筆する際には、土地の境界を決める必要があり、近隣の方の同意がなければわけれない場合があります。
 
いくら遺言書に書かれていたとしても、実行できないものであれば、意味がないのです。
 
また、相続する人を決めて、金額を明示するのも避けましょう。
例えば、「長男○○に1000万円」などのように金額を明示してしまうと、その後に何かしらの理由で使ってしまうこともあり、実際に亡くなった時点で、その金額が残っていない場合もあるからです。
 
金額ではなく、割合で書かれる方がいいと思います。
 
しかし、こういった少し複雑な遺言書を書かれるのであれば専門家に依頼して、公正証書遺言書にされるほうが手続きもスムーズに行えますし、無効になるケースが極めて少ないと思います。

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