ほとんどの人がある相続手続きとして、預貯金の手続きがあります。
年金が振り込まれる口座は、一人一つは必ず持っています。
預貯金の手続きは通常の手続きを行ないます。
銀行によって様式は異なりますが、届出書と被相続人の出生から死亡までのつながる戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
遺言書がある場合や遺産分割協議書がある場合は、必要書類が一部代わってきますので、各銀行に問い合わせて確認することをおすすめします。
金額が少ない場合は、簡易手続きで代表者のみの手続きでできる銀行もあります。
定期預金は一括預入や一括引出が原則のため、預金の一部だけを解約することはできません。しかし、普通預金は預金の金額や金融機関の理解にもよりますが、自分の法定相続分だけ引き出すこともできる場合があります。
【相続豆知識】預貯金の手続き
2016.07.05