遺産分割の際に比較的よくあるのが
相続人の中に、未成年者や、認知症の人がいると、実印を押すことができません。この場合、代わりに実印を押してもらう人を選ばなければなりません。
未成年者の相続人がいる場合は
特別代理人を家庭裁判所に選んでもらいます。
特別代理人とは、今回の分割協議をするために、特別に選ばれる代理人のことです。
認知症の人の場合は成年後見人を申し立てて、
代理してもらうことになります。
成年後見人の申し立ても家庭裁判所に行います。
また、遺産分割の際によくあるのが
相続人が海外に住んでいるというパターンです。
海外に住んでいる場合は実印が登録されていないため、印鑑証明書がありません。その場合、領事館や大使館でサイン証明という、日本の印鑑証明書に代わるものが取得できます。しかし、大使館や領事館に行くことが時間的や距離的に難しい場合は、日本に一時帰国した際、住民票を日本に移し、その場で印鑑証明を取るという方法、公証人に証明書を発行してもらうとう方法もありますので、対象となる方は参考にしていただければと思います。
【相続豆知識】遺産分割の豆知識
2016.12.20