【相続豆知識】建物滅失登記の手続き

登記簿上では、建物があるにも関わらず、実際には建物がない場合があります。あるいは、建物を壊したけれども登記の手続きをまだしていない場合です。
 
こういった場合には建物滅失登記をする必要があります。
 
調べ方としては、法務局で土地の登記簿謄本を請求する時に、「この土地の上にある建物をすべて交付してください」と言っていただくと、滅失登記されていない建物の登記簿謄本が出てきます。(出てこない場合は滅失登記がされているということです。)
 
建物を建て替えた時などに、古い建物の滅失登記をせず、そのままにしていた場合には登記簿謄本が出て、手続きが必要になります。
 
滅失登記の手続きは、相続人の中の1人からの申請で行えます。よって、相続人全員の実印は必要ありません。

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