一株にならない株式

相続の場合は、証券会社が取り扱う株式については証券会社の窓口や信託銀行で名義変更手続きを行います。

 

注意しなければならないのは端株や単位未満の株がないかどうかです。

 

上場株式が電子化されてから、手許に株券はありませんので、相続の株や有価証券は証券会社からの郵便物や信託銀行からの配当振込を預金通帳でチェックします。

 

証券会社との取引が無くなっていても従前株取引をされていた方は端株や単位未満株が存在するケースがあります。

 

普通預金などに千円未満の振込みがされている時は端株などの配当金ですので相続預金は残高に関係なく全て記帳して確認して下さい。

 

未上場の株式については株券が無い場合が多いので、取締役や監査役をされていた時には株券も所有していたのでは…?とその会社に確認することが大切です。

 

特に友人への出資だったのか、貸し付けだったのか、という部分でもめる事があるので注意して下さい。

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