
Aさんは、お父様が亡くなり相談に来られました。 お母様はすでに亡くなられており、相続人は子であるAさんお一人だけとの事でした。 依頼を受けて調査を行ったところ、Aさんの元夫であるBさんが、お父様と養子縁組されており、相続人であることが発覚しました。 そのことをAさんに伝えると、Aさんはびっくり仰天。 事情をお伺いしたところ、AさんはBさんからDVの被害を受け、弁護士を通しての協議の結果、離婚が成立していました。 しかし、お父様とBさんとの養子離縁は実行されていなかったのです。 お父様、Aさん共に、離婚が成立すれば養子も自動的に解消されると勘違いしていたそうです。 養子縁組は、自動的に外れるものではありません。『養子離縁届』を役所に提出しなければならないのです。 結局、お父様の相続人はAさんとBさんの2人ということになりました。 通常、相続人は亡くなった方の遺産をどのように分けるのかの話し合い(遺産分割協議)をするのですが、事情が事情だけにAさんは元夫と話し合いはできません。 そこで弁護士を介しての遺産分割協議が行われ、AさんはBさんへ法定相続分である1/2相当額を渡さなければならなくなりました。 どうすれば防げた? このケースの場合、生前に養子離縁が行われていれば、このような事態になる事はなかったと思われます。 もしBさんが養子離縁に合意しなかった場合には、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立」を行い、調停してもらう必要がありました。 調停に時間がかかり、なかなか養子離縁が実行されなかった場合には、遺言書を残すことで、Bさんの主張する権利を遺留分である1/4まで減らすことも可能でした。 この事例は、勘違いから招いた争族案件でしたが、生前に対策を打つことで、回避することは可能でした。 生前対策の重要性を、痛感した案件でした。






