借金は無いのに、相続放棄!?

「相続放棄なんて、借金がある人がするものでしょう?」

多くの方がそう思われるかもしれません。しかし実際の現場では、
借金が一切ないのに相続放棄を検討するケースが、意外と少なくありません。
今回ご紹介するのは、そんなご相談のひとつです。


兄弟に起きた、ある相続の話
登場人物は兄のAさんと弟のBさん。
Aさんは独身で子どもがおらず、両親も亡くなっているので、相続人は弟のBさんただ一人でした。

Aさんが亡くなった後に判明した財産は、預金が約1,500万円。一見すると「何も問題のない相続」に見えます。
しかし、問題は、Aさんが所有していた多数の山林でした。


子どもたちに、この負の遺産を遺したくない
この山林は、元々父が所有しており、Aさんが相続したものです。
現在その山林は売却も難しく、管理費や固定資産税だけがかかり続ける状態の、いわゆる負の遺産というものです。
Bさんは直感的に思いました。

「自分が相続すると、いずれは子どもたちにこの山林が引き継がれてしまう…」
「これは避けたい」
そこでBさんが考えたのが、相続放棄でした。

借金は一切ないものの、将来の子どもたちへの負担を考えると、放棄した方が良いのではないかと悩まれていたのです。

しかし、相続放棄をすると山林だけでなく1,500万円の預金も相続出来なくなります。
この預金をすべて手放すのは、あまりにももったいない話でした。

何とか山林だけ放棄して、預金は相続する方法はないのかと、Bさんは専門家に相談に行きました。
内容を聞いた専門家は、一つの解決策を提案しました。


「まず一旦全て相続する」という選択肢
それは、「まずBさんがAさんの全財産を相続する」というものです。

山林も預金も、一旦はすべてBさんが相続するのです。
その後、Bさんは計画的に預金を子どもたちへ生前贈与していきます。
そして、将来Bさんに相続が発生した時点で、Bさん名義の預金はほとんど残っていない状態を作るのです。

そして、子どもたちにBさんの相続放棄してもらうのです。

こうすることで、結果として、「山林のみ放棄してAさんの預金1,500万円だけを次世代に残す」という形を実現できる可能性が出てきました。

相続は、100人いれば100通りの悩みがあります
相続は、決して「お金があるか、借金があるか」だけの問題ではありません。
家族構成も、財産の内容も、想いも、すべてが違います。
Bさんのように、複雑な葛藤を抱える方も少なくありません。

相続放棄が正解になることもあれば、放棄せずに工夫することで、守れる未来もあります。
大切なのは、自分の状況に合った選択肢を知ることです。
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