医療保険や生命保険などの特約で付いている入院給付金は、本来、亡くなった方が受け取るべき財産なので、相続財産となります。
この給付金を請求するには、通常の相続手続きが必要となり、相続人全員の実印を押印します。
また、相続税がかかる方は課税対象の財産に含まれます。
死亡保険金と一緒に請求する場合が多いですが、入院給付金は請求漏れが多いので忘れないようにしましょう。
特約で入院給付金がついているか確認して、請求漏れがないようにして下さい。
請求の際に、入院期間や手術内容などがわかる診断書が必要になります。自社専用の診断書を必要とするところが多く、病院で発行してもらうと、だいたい1通5000円から1万円ほどかかります。
(全労済などのように入院期間と病名が書いていれば、他社の診断書のコピーでも受け付けてくれる会社もあります。)
【相続豆知識】入院保険の手続き
2016.11.29