【相続豆知識】相続人を確定するために必要なもの


相続の手続きの際に必要となり、
相続人を確定するためにも必要なものが、

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。

戸籍といっても、戸籍、除籍、原戸籍など様々な種類がありますが、
「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と覚えていただければ結構です。

抄本と謄本がありますが、抄本というのは戸籍の一部のみ記載されているものなので全部記載されている謄本をできるだけ揃えてください。

戸籍謄本の請求先は、本籍地のある市町村の役所です。
取得方法としては、2つあります。

本籍地の管轄の役所の
①窓口へ行く方法
②郵送で取る方法
です。

どちらの場合でも取得する際に、役所の方に次のように伝えて下さい。

「相続の手続きのため被相続人の出生から死亡まで繋がる戸籍謄本または履歴事項全部証明書の交付をお願いします。
(家督相続等の理由により、前戸主などの戸籍謄本がある場合はその戸籍謄本の交付もお願いします。)
また、滅失などの理由により、戸籍謄本等がない場合は、告知書の交付もお願いします。

なお、転籍の履歴がある等の理由によって、貴役所だけで出生から死亡までの戸籍謄本等が揃わない場合は、その旨の説明およびどこの役所で誰の戸主名で請求すれば取得できるなどの説明をお願いします。」

このように伝えていただければたいていの役所で通じますのでお使い下さい。

基本的にはすべての戸籍を1通ずつ揃えれば銀行や不動産登記などの手続きはできますが、車や相続税の申告、年金の手続きなどは戸籍や死亡記載のある最後の戸籍の原本が必要となります。

念のため、戸籍一式を3セット揃えておくと安心です。

戸籍の収集でわからない、相続人がたくさんいるなどご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

目次
閉じる