【相続豆知識】戸籍の請求方法(郵送請求)

相続人や相続人の戸籍を集める際に
本籍地の市町村役場が遠方になったり、
お勤めされていて時間がないといった場合、
窓口に行って請求することが難しいのではないでしょうか。

 

そんな場合は郵送で取る方法があります。

 

郵送請求の時に必要となるもの
①戸籍等の郵送請求書(各市町村によって呼び方が異なります。)
②請求者の本人確認書類の写し
 (運転免許証または住基カードなど、官公庁が発行した現住所が記載された写真付のもの)
③交付手数料(定額小為替証書または現金書留)
④返信用封筒(切手を貼り、返送先の住所も記入しておく)
⑤委任状(代理人の場合)

 

基本的にはこの5点があれば取得できますが、
各市町村によって必要なものが変わる場合がありますので、
取得される際には、各市町村のホームページや電話で必ずご確認下さい。

 

郵送で取る場合の手順としては、
1.インターネットで、以下のキーワードを入力して下さい。
「本籍地の管轄する市町村役場名」と「戸籍」と「郵送請求」

 

このキーワードを入力していただくと、たいていの場合、
管轄する市町村役場の戸籍の郵送請求のページが出できます。
出ない場合は市町村役場のホームページから戸籍の請求方法を探して下さい。

 

2.郵送請求のページが出てきたら、
戸籍の郵送請求書をダウンロード(印刷)できる箇所がありますので、請求用紙を印刷して下さい。

 

3.必要事項をご記入いただき、上記の5点を封筒に入れ、各市町村に郵送する。
(郵送先は戸籍の郵送請求書のページに書いています。
書いていない場合は管轄する市町村役場宛に送れば担当課に回してくれます。)

 

4.後日、郵送にて戸籍謄本等が送られてきます。

 

郵送の際に昨日のブログに記載させていただいた文言を
各市町村の担当者宛にお伝えいただければ
戸籍の収集がスムーズに行きます。

 

なお、交付手数料も各市町村によって異なりますので
請求する場合は必ず手数料を確認してから請求してください。

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