10年たったら遺産分割は法定相続分になる!?

「相続が発生したけど今は忙しいし、相続人も多いし、落ち着いてから分割の話合いをしよう」

こう考えて、遺産分割をせずにそのままにしている方は、意外と多いものです。

しかし、ご注意ください。

民法の改正により、2023年4月1日から相続を放置していると不利益を被る方が出てくる可能性があります。

詳しく見ていきましょう。


具体的相続分(『特別受益』『寄与分』)の主張ができなくなる!

今回の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、原則として『具体的相続分』(特別受益や寄与分を考慮して算出される割合)ではなく『法定相続分』で遺産分割をしなければならなくなります。

法定相続分とは、「配偶者なら2分の1の割合で遺産を受け取れる」といった、民法で定められている画一的な割合のことです。

特別受益とは、一部の相続人が亡くなった方から生前に財産を受け取っていた場合、その利益を相続財産に持ち戻して、各相続人の相続分を決める制度です。

寄与分とは、相続人が亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した場合、他の相続人より多く相続財産を分けてもらえる制度になります。

つまり、改正後は相続開始から10年過ぎると、
「兄さんは亡くなった父から生前にマンションを買ってもらったんだから、僕はその分遺産を多くちょうだいね」
「私は母の事業や介護を散々手伝ってきたんだから、多めに遺産をもらいたいな」
といった、
個々のケースによる遺産分割の主張ができなくなるのです。



具体的相続分を希望するなら・・?

ポイントは、『遺産分割に10年というリミットができた』のではなく、あくまで『具体的相続分の主張にリミットができた』ことです。

なので、もしも相続人全員が合意したのであれば、10年経過後も具体的相続分での分割は可能になります。
全員が納得しているのであれば、具体的相続分での分割を否定する必要性がないからです。

しかし、もしも分割協議がまとまらずにもうすぐ10年が経過しそうだ・・・といった場合は、どうすればいいのでしょうか?

その場合は、『家庭裁判所に具体的相続分による遺産分割請求をする』のをおすすめします。
10年経過前に遺産分割請求したものについては、経過後も具体的相続分での分割が可能になるからです。


さて、今回のまとめですが、
・特別受益や寄与分の主張に10年という期限が設けられた。
・相続人全員の合意があれば、具体的相続分での遺産分割は可能。
・話し合いがまとまらずに10年が経過しそうなら、家庭裁判所に具体的相続分の遺産分割請求をする。

まだ相続の話合いがまとまっていない方は、ぜひ参考にしてみてください!




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