親が認知症になると実際どうなるの?「認知症による財産凍結」の中身を知っておこう!
皆さんは「財産凍結」をご存知でしょうか?
相続が発生した際に、亡くなった方名義の預金口座が凍結されることは良く知られています。
しかし、親が認知症になった時にも同じく「財産が凍結されること」は、
あまり知られていないように感じます。
認知症になってからの余命は、平均して10年前後と言われています。
これは言わば、「10年近く親の財産が凍結される恐れがある」ということなのです。
今回は、親が認知症になった時に起こりうることをご紹介します。
認知症になると、まとまった預金を引き出せなくなる
親が認知症になると、同居家族でも親の預金を引き出すことは出来なくなります。
キャッシュカードを使えば、1日の限度額までは引き出すことは出来ますが、
まとまった額や定期預金は引き出すことが出来ません。
もしも親の介護費用の支払いのために親の預金が使えないとなれば、子どもが立て替える必要もあるでしょう。
そして困ったことに、立て替えたとしても相続の時に返してもらえる保障はありません。
認知症となると法律行為が出来なくなるため、遺言書も書けない状況となります。
そのため、介護状況を考慮した遺言書を書くことは難しくなるからです。
認知症になると、実家が売却出来なくなる
認知症の親を老人ホーム等の施設に入れる場合でも、問題が発生します。
入居一時金が不要な「特別養護老人ホーム」は人気ですが、実は入居には制限があるのです。
その入居要件とは、「要介護が3以上」であること。
認知症の方でも自分で動ける方は「要介護1」認定となり、要件を満たせないことがあります。
そうなると、高額な一時金が必要な「介護付き有料老人ホーム」に入らざるを得なくなります。
残念なことに、高額な一時金の工面として、「実家を売却する」という選択肢は、実はもう取ることが出来ません。
認知症の場合、不動産の売買契約が出来ないのです。司法書士も不動産屋さんも認めてくれないのです。
つまり、「実家が空き家になったら実家を売って、施設のお金を工面する」は、実は大変難しいことなのです。
成年後見人を付けると10年で600万円のコスト!?
認知症になった親の預金の引き出したいのであれば、成年後見人(弁護士等)を付ける必要があります。
ただこの後見人、もちろん無料ではありません。
月に平均して5万円ぐらいの報酬が発生します。1年で50万円、10年なら600万ですね。
しかもこの費用、認知症の親が亡くなるまでかかります。途中で「やーめた!」は出来ないのです。
しかも後見人が付いたからと言って、自由に親のお金を引き出せるわけではありません。
後見人は認知症の方の財産を守るのが仕事ですから、自由に引き出すことは許してくれません。
自宅の売却なども、預金が底をついた後の最終手段です。現状、成年後見人は非常に使いにくい制度なのです。
対策は認知症になる前に!
親が認知症になると、財産凍結が起き、子が親の費用を立て替えなければいけないことがあります。
その対策は、認知症になってからではできません。
対策は「認知症になる前」にする必要があります。
その対策として現在注目されているのが、家族信託です。
家族信託は初期費用がかかりますが、「親が認知症になった時に、家族が親の代わりに○○を出来るようにする」ということを
細かく設定することが出来ます。
月々の費用もかからないよう出来るため、非常に使いやすい制度です。
ただし、比較的新しい制度のため、まだ詳しい専門家の数が多くないのが現状です。
相続手続支援センター関西では、家族信託のご相談もお受けしております。
「親が認知症になった時の財産凍結を防ぎたい」方は、ぜひ一度無料相談をご利用下さい。