【相続ニュース Pickup】義父母の世話を見続けた長男の嫁の相続は?

義父母の世話を見続けた長男の嫁まさかの悲劇
https://news.livedoor.com/article/detail/17498000/

英子さんの場合、長男の嫁、という立場ですから、相続人ではありません。遺産分割協議に参加することもできませんし、「寄与分」制度の対象外であるため、寄与分を主張して何らかの相続財産をもらうこともできないのです。
(中略)
この理不尽を解消すべく、昨年の民法の改正により、2019年7月1日以降に発生する相続から「特別の寄与」という制度が適用できるようになりました。

従来の制度に比べ、こちらの対象者は特別な貢献をした「被相続人の親族」にまで広がったのです。

嫁は「相続人」ではありませんが当然「親族」ですから、無償で貢献した分を「特別寄与料」として、相続人に対し金銭で請求することが可能となったのです。
(LIVE DOOR NEWSより一部抜粋)

介護を必要とする高齢者は、今後おそらく増えてきます。
そのための処置だと思いますが・・・。

実際に、寄与分が認められやすくなったとするのであれば、
介護した方への対価として支払われるような気がするのです。

介護の大変さ・ご苦労のお話は、相談者様からよく聞くことがありますが、
「お金のためではない」とおっしゃる方が多いように思います。

そこを捉え間違わないようにして欲しいと思う制度ですね。(長井)

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