【相続豆知識】簡易保険の手続き

簡易保険、いわゆる「かんぽ生命」の生命保険は、死亡保険金の受け取り手続きが必要となります。
この保険に、よくあるのが、特約として付けている入院保険金の請求漏れです。
 
特約の保険料を一括払いにしている場合も注意が必要です。特約還付金の請求漏れも同時に請求しましょう。
特約還付金とはどういうものか、少し詳しく説明すると、医療保険を一括払いしていることで、使わなかった分が戻ってくるというものです。
 
請求する際には死亡診断書の写しが必要となります。通常は有料ですが、無料で取得できる場合があります。
平成19年9月30日の民営化前までに加入した、簡易保険の死亡保険金を請求する場合に限り、死亡診断書の写しを市区町村の役所に無料で請求することができます。
 
民間の保険の請求の場合や、民営化後のかんぽ生命の保険金請求の場合には、有料となります。
 
死亡診断書は
「死亡届の記載事項証明書」と呼ばれ、
死亡届を届出から2~3週間経つと、法務局に移管されます。一定期間たった後は、市区町村役場ではなく、法務局に請求することになります。
 
本来、戸籍を管轄しているのは法務局です。ただ、市民の利便性を考えて、市区町村役場の市民課で交付の代行をしているのです。
 
また、100万円以下の保険金の請求の時に、死亡診断書の写しを省略できる場合があります。
その際は死亡の記載がある戸籍のみで請求できます。

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