【相続豆知識】国民健康保険証と埋葬費、埋葬料の請求手続き

国民健康保険証は市役所(区役所)に返却します。
なお、国民健康保険証の返却期限は亡くなった日から2週間(14日)以内となっています。
 
必要な書類等は以下の通りです。
・健康保険証(原本)
・死亡を証明するもの
・認印
 
健康保険証を返すのと合わせて、埋葬費の請求も行います。
埋葬費の金額はその市区町村によって少し違いますが、約5万円前後です。
 
それに加えて、健康保険料を納めすぎている時は、過誤納還付の(納めすぎている分を返してもらう)請求も行いましょう。市区町村の役所に振込先を記入する書類があります。どちらかわからない場合は、念のため請求しておきましょう。納めすぎている場合は後日振込みをしてくれます。
 
役所に死亡届を提出すると、国民健康保険や介護保険の手続きについて案内をしてくれますが、健康保険料、介護保険料の精算をすると共に、高額療養費・高額介護費の精算の手続きをすることになります。
 
ただ、健康保険と介護保険は制度自体が別で、運営主体も違うため、最終の精算まで半年から1年ほどを要することがあります。
また、還付金の受取口座を亡くなった方の銀行口座にすると、口座が凍結してしまい振込されないこともあるので、注意が必要です。
 
健康保険や介護保険、埋葬費などについては、役所の方がどの書類に記入すればいいかなどを教えてくれるので、わからなければ、聞いてみて下さい。

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