【相続豆知識】死亡届の手続き

死亡届は亡くなった方の、戸籍を抹消する届出です。
 
提出期限があり、届出者が死亡の事実を知った日から7日以内となります。
ただし、国外で死亡した時は、その事実を知った日から3カ月以内です。
 
届出の提出先は、主に
1.死亡者の本籍地
2.死亡者の死亡地
3.届出人の現住所地

 
のどれかで、上の順位のところに届出できるほうが尚良で、当該市区町村役場へ提出します。
 
最終的に本籍地へ届けられ、おおよそ1カ月以内に管轄の法務局へ送付してくれます。
 
なお、死亡届を提出した後に、手続きなどで「死亡診断書」などが必要になる場合は「死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)」を請求できます。1カ月以内は市区町村に、それ以後は管轄する法務局での証明となりますので、まずは、市区町村に尋ねてみてください。
 
申請に必要な書類は、届出書のみです。届出書は市区町村役場または、病院などに備えられています。A3サイズの横使いで真ん中から左側が死亡届になっており、右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書を併用した形式がほとんどです。
 
医師や検視官が記入した死体検案書(真ん中より右側)を、死亡時に発行されますので、左側部分(死亡届)を届出人が記入および押印して、上記の当該市区町村役場の戸籍係へ提出します。
 
役所に提出に行く際には、届出人の印鑑と、亡くなった方の国民健康保険証も持って行きましょう。
(葬儀会社の方が代行して提出してくれるところもあるようです。)
 
手続きに関しては基本的にはすべて、ご自身でも行うことは可能です。
 
ただ、生涯に何度もあることではないので、ご自身でできる部分は行っていただき、わからない部分やできない部分、時間的な部分や労力的に難しい手続きは専門家に依頼してみてください。

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