故人の借金を調べる具体的な方法とは?

「亡くなった父とは生前は関係が疎遠でした。気になるのは父に借金があるかどうかです。調べる方法はありませんか?」

亡くなった方と疎遠であれば、財産状況などほとんど分からないのが普通です。

もしかしたら借金があるのではないか?
連帯保証人になっているのでは?
自分が借金を肩代わりしないといけないの?

当センターにはそんな不安を抱えた方が数多く相談に来られます。
今回は、故人の借金の有無の調べ方について、詳しく解説していきます。




借金の存在を調べる方法

まずは、下のチェック項目で借金の有無を調べてみましょう。

□財布の中にクレジットカードは入っていないか?
□通帳を見て、定期的に引き落としされているものはないか?
□契約書や返済予定表が残されていないか?
□消費者金融やカード会社からなどの郵送物はないか?
□所有不動産に抵当権がついていないか?

チェック項目を調べてみると、借金のあるなしは分かるかと思います。
それでも心配な方は、信用情報機関で亡くなった人の信用情報の開示請求ができます。
信用情報機関は3つあり、全ての機関で確認すれば安心でしょう。

JICC(日本信用情報機関)
消費者金や銀行といった、多くの金融業者が加盟している。

CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
クレジット会社・消費者金融・保険会社・携帯電話会社などが加盟している。

JBA(全国銀行個人信用情報センター)
銀行(メガバンク・地方銀行・ネット銀行・信用金庫・信用組合・信託銀行・JA)は加盟している。

それぞれの機関に申請書や必要書類を提出すれば、書面で結果が送付されてきます。
ただし、個人間のお金の貸し借りに関しては、こちらには出てこないのは注意が必要です。


故人が連帯保証人になっていたか調べる方法
故人が借金の連帯保証人・連帯債務者になっていたかを調べる方法も、同じくJBAとCICに開示請求をすれば判明します。

ただし、JICCについては、個人の契約に係る保証人の情報は登録されていません。
信用情報機関に載らない、知り合いの保証人になっていたかどうかを調査するのも、金銭消費貸借書などの書類を探すしかありません。


借金の存在が分かれば、相続放棄も一つの手段
もしも借金の存在が明らかになれば、プラスの財産とマイナスの財産を天秤にかけ、相続するか相続放棄するかを考えましょう。

「借金は放棄するが、預貯金や不動産は相続する」といったことはできません。

もしも相続放棄をする場合は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
自分で「よし、放棄する!」と決めるだけでは足らないので注意が必要です。

3カ月という時間は非常に短い時間です。
あっという間に時間が過ぎて、後々後悔しないためにも、困った時はすぐに専門家に相談するのも選択肢の一つかと思います。

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