【相続豆知識】実印の登録について

特に専業主婦の場合など、これまで印鑑証明書を使う機会がなかったという方も少なくなく、
相続が発生してから慌てて登録される方も多いと思います。
 
また、相続の手続きの際に、ご主人様の実印と印鑑証明書を持って
来られる方もいらっしゃいますが、もちろんご主人様のものでは、手続きはできません。
 
ちなみに、実印と聞くと立派な何千円もするハンコをイメージされる方も多いですが、
立派なハンコではなくても市役所に届出し、登録したハンコが実印となります。
 
普段使っているものでも実印として登録できます。
 
実印の登録をする場合は、顔写真付きの身分証明書があればその場で登録してくれます。
(身分証明書がない場合は少し時間がかかります。)
 
顔写真付きの身分証明書とは、住基カードや運転免許証、障害者手帳などです。
 
相続が発生した時に、健常であれば問題ありませんが、寝たきりであったり、高齢になってからでは印鑑証明の登録は大変です。
 
印鑑証明書をお持ちでない方は、事前に登録されることをお勧めします。

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