【相続豆知識】会社に対しての手続き(会社役員の場合)

会社の役員が亡くなった場合、少し特殊な手続きが必要です。
 
しかし、この手続きも会社の総務など、会社側が主導で手続きを行う場合がほとんどです。
(中小規模の会社は、ご自身でされることも多いかもしれません。)
 
押印する書類は、経営に関わってくるものが多いので、内容や中身をしっかりと読み、理解したうえで押印して下さい。
 
会社に対しての手続きとしては、
1.会社役員変更登記
2.役員借入金の債務者変更(役員借入金がある場合や銀行借入金の債務者になっている場合)
があります。
 
1.会社役員変更登記は亡くなってから2週間(14日)以内に行わなければなりません。
 
この役員変更登記をしなかった場合は、会社法976条1項1号にあるように、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。できるだけ期限内に登記するようにしましょう。
 
期限を過ぎてしまった場合でも、登記の申請は受けてくれます。期限を過ぎたら、すぐに過料に処せられるかというと、実際のところは半年から1年ぐらいの相当長い期間をすぎないと登記官も裁判所には通知しないようです。
神経質にならなくてもいいですが、できるだけ早く行う方がいいでしょう。
 
2.役員借入金の債務者変更とは会社の代表者が亡くなった場合、会社の借金の債務者を誰にするのかということを新たに決めなければなりません。新たに代表者になった人は銀行と交渉しましょう。
 
亡くなった方が会社への貸付金があれば、ほとんど返ってこないにも関わらず、債権(返してもらえるお金)として相続財産になるため、注意が必要です。
 
生前のうちに、会社と役員の金銭的な貸し借りを整理(処理)しておかなければ、相続の際に痛い目を見ることになります。

目次
閉じる